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別科について

日本語教育機関の設置者の氏名及び住所

設置者学校法人創志学園
代表者増田 哲也
所在地兵庫県
神戸市中央区磯辺通
4丁目1番5号

日本語教育機関の名称及び所在地

名 称所在地
岡山グローバルスタディセンター岡山県岡山市
東区瀬戸町観音寺721
神戸グローバルスタディセンター兵庫県神戸市
中央区磯辺通4-1-6
アンビシャスビルⅡ
福岡グローバルスタディセンター福岡県福岡市
中央区平尾1-7-1
東京グローバルスタディセンター千葉県市川市
二俣625-1

日本語教育課程の授業科目及びその内容(2027年10月以降)

現在準備中です。
近日中に公開予定です。

生徒、教員及び職員の数

岡山グローバルスタディセンター(2026年9月15日現在)

生徒数77名
教員及び職員の数教員数:9名 職員数:3名

神戸グローバルスタディセンター(2026年9月15日現在)

生徒数111名
教員及び職員の数教員数19名 
職員数4名

福岡グローバルスタディセンター(2026年9月15日現在)

生徒数67名
教員及び職員の数教員数:12名 職員数:3名

東京グローバルスタディセンター
(2026年9月15日現在)

生徒数158名
教員及び職員の数教員数21名 
職員数4名

学納金

日本語予備教育2年課程
(4月入学)単位:円

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年度入学金授業料施設維持費諸経費合計
1年目50,000650,00050,000100,000850,000
2年目―650,00050,000100,000800,000
総額50,0001,300,000100,000200,0001,650,000

※入学検定料なし

日本語予備教育1年6か月課程
(10月入学)単位:円

スクロールできます
年度入学金授業料施設維持費諸経費合計
1年目50,000650,00050,000100,000850,000
2年目―325,00025,00050,000400,000
総額50,000975,00075,000150,0001,250,000

※入学検定料なし

在学期間の延長を許可された者の学納金は、次のとおりとする。

[6か月延長] 単位:円

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年度入学金授業料施設維持費諸経費合計
6か月延長―325,00025,00050,000400,000

※学納金の納付及び返還に関し必要な事項は、環太平洋大学留学生別科学納金取扱細則による。

学則

環太平洋大学 留学生別科規程

第1章 総則

(目的)
第1条 本学の留学生別科としてグローバルスタディセンター(以下「別科」という。)を置き、本学又は他の大学等への進学を希望する留学生に対し、大学等での講義を理解するために必要な日本語能力を養成し、併せて日本文化等への理解を深めることを目的とする。

(構成)
第2条  別科は、次に掲げるセンターをもって構成する。

(1)岡山グローバルスタディセンター
(2)神戸グローバルスタディセンター
(3)福岡グローバルスタディセンター
(4)東京グローバルスタディセンター

(位置)
第3条 各センターの位置は、次のとおりである。 

名 称所在地
岡山グローバルスタディセンター岡山県岡山市
東区瀬戸町観音寺721
神戸グローバルスタディセンター兵庫県神戸市
中央区磯辺通4-1-6 アンビシャスビルⅡ
福岡グローバルスタディセンター福岡県福岡市
中央区平尾1-7-1
東京グローバルスタディセンター千葉県市川市
二俣625-1

(入学定員及び収容定員) 

第4条 別科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

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課程名センター 入学定員 収容定員 備考
日本語予備教育
1年課程
神戸 60人60人4月入学
岡山20人20人
福岡 60人60人
日本語予備教育
1年6か月課程
東京 40人80人 10月入学
神戸 40人80人
岡山 80人160人
福岡 40人80人
日本語予備教育
2年課程(中級2スタートクラス)
東京 20人40人4月入学
日本語予備教育
2年課程(初級2スタートクラス)
40人80人
計 400人660人

 

(修業年限)
第5条 別科の修業年限は、原則として1年、1年6か月又は2年とする。

  1. 前項に規定する修業年限のうち、各センターにおいて設置する課程及びその修業年限の区分は、教育課程において定める。
  2. 1年課程および1年6か月課程においては、学修の進度、成績その他の事情を勘案し、教育上必要があると認められる場合には、2年を限度として在学期間の延長(在籍延長)を認めることがある。

第2章 学年、学期、休業日及び授業時間数

(学年及び学期)
第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  1. 学期は次の通りとする。
    (1)春学期 4月1日から9月30日まで
    (2)秋学期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に定める日
(3) 創立記念日
(4) 夏季休業 概ね8月から9月にかけて
(5) 冬季休業 12月下旬から翌年1月上旬まで
(6) 春季休業 3月上旬から3月下旬まで

  1. 各センター長は、必要に応じて、前項の休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

(授業時間数)
第8条 別科の授業は、年間を通じておおむね40週にわたり実施するものとする。

  1. 各課程の総授業時間数は、次の各号に掲げるとおりとする。
    (1)1年課程 800単位時間以上
    (2)1年6か月課程 1,200単位時間以上
    (3)2年課程 1,600単位時間以上
  2. 1単位時間は45分とする。
  3. 授業の実施方法その他必要な事項については、別に定める。

第3章 教職員組織

(教職員組織)

第9条 別科は、別科長、センター長、主任教員、教員、事務統括責任者、事務職員、生活指導担当者その他必要な教職員をもって組織する。

  1. 別科長は、別科全体に係る基本方針の策定、各センター間の教育運営上の整合性の確保及び必要な調整を行う。
  2. センター長は、それぞれのセンターにおける教育及び運営を統括する。
  3. 主任教員は、教育課程の編成及び他の教員の指導に関する業務を行う。
  4. 事務統括責任者は、センターに係る事務を統括する。
  5. 生活指導担当者は、学生の生活指導に関する業務を行う。
  6. 組織及び教職員に関し必要な事項は、別に定める。

(別科運営会議)
第10条 別科に別科運営会議を置く。

  1. 別科運営会議は、別科長及びセンター長をもって構成する。ただし、必要に応じて主任教員、教員、事務職員その他の者を加えることができる。
  2. 別科運営会議は、別科の運営に関する重要事項について審議する。
  3. 別科運営会議の運営に関し必要な事項は、別科長が別に定める。

第4章 教育課程、学習評価及び修了

(教育課程及び授業科目)
第11条 別科の各センターにおける教育課程及び授業科目その他教育運営に関し必要な事項は、各センター細則に定める

  1. 各センター細則において定める事項は、教育課程、授業科目、授業時間、クラス編成、出席管理、学生指導その他教育運営に関する事項とする。
  2. 前項のうち、教育課程及び授業科目については、別科全体の教育運営上の整合性を確保するため、別科長の承認を得るものとする。

第12条 学生は、授業及び本別科が定める教育活動に出席しなければならない。

  1. 学生が疾病その他やむを得ない事由により欠席、遅刻又は早退をする場合は、所定の手続によりセンター長に届け出なければならない。
  2. 出席率、出席単位時間、欠席、遅刻、早退の取り扱いについては、各センター細則に定める。
  3. 出席状況は、学習評価、修了認定及び学生指導において勘案するものとする。

(学習評価及び試験)
第13条 別科における学習の評価は、各授業科目の到達目標に基づき、試験、課題提出、授業内活動、発表その他の方法を総合して行うものとする。

  1. 学習の評価は、日本語能力の各領域〔読む、書く、聞く、話す(やり取り)、話す(発表)〕における到達度を中心として、各授業科目の目的及び内容に応じて総合的に行う。
  2. 学習の評価に当たっては、小テスト、提出課題、口頭発表、討議、作文その他の活動を通じて、各授業科目の特性に応じて多面的に行うものとする。
  3. 自己評価、相互評価及びポートフォリオ等は、学習者の振り返り及び課題把握を促すための形成的評価として活用するものとし、各授業科目の成績評価は、教員が当該科目の到達目標に照らして総合的に判定する。
  4. 各授業科目の成績評価は、前各項の結果に基づき、総合的に判定するものとし、その評価は4段階とする。

(修了)
第14条 別科に所定の期間在学し、所定の授業科目を履修し、各課程に定める授業科目の成績評価基準を満たし、教育課程に定める到達目標を達成し、かつ、出席状況その他の履修状況が良好であると認められる者については、センター長が修了を認定する。

(卒業)
第15条
別科において前条に定める修了要件を満たした者については、センター長が卒業を認定し、卒業証書を授与する。

  1. 修了要件を満たさない者に対して卒業を認定することはできない。

第5章 入学、休学、退学及び転学

(入学の時期)
第16条 別科の入学時期は、4月及び10月とする。

(入学資格)
第17条 別科に入学することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
(2) 正当な手続により日本国への入国を許可された者又は許可される見込みのある者
(3) 学費及び生活費を支弁するに足る経済的基盤を有する者
(4) 本学が別に定める選考に合格した者

(入学志願手続)
第18条 別科に入学を志願する者は、本学所定の入学願書その他必要書類に必要事項を記載し、指定された期日までに出願しなければならない。

  1. 出願に必要な書類、出願期間、出願方法その他入学志願手続に関し必要な事項は、募集要項等において定める。

(入学者の選考)
第19条 前条の手続を完了した者について、書類審査、面接その他各センターが必要と認める方法により選考を行い、入学者を決定する。

(入学手続及び入学許可) 
第20条 入学を許可された者は、指定された期日までに必要書類を提出するとともに、所定の入学金、授業料その他の納付金を納付しなければならない。

  1. 前項の手続を完了した者について、センター長は、入学を許可する。

(休学)
第21条 疾病その他やむを得ない事由により2週間以上休学しようとする者は、所定の休学願に診断書その他事実を証明する書類を添え、保証人連署の上、センター長の承認を得なければならない。

  1. 休学の願い出は、原則として休学を希望する日の2週間前までに行わなければならない。
  2. 休学した場合であっても、所定の在学期間を超えることはできない。
  3. 休学者が復学を希望する場合は、復学を希望する日の2週間以上前に、保証人連署の上、センター長の承認を得るものとする。

(自主退学)
第22条 疾病その他やむを得ない事由により退学しようとする者は、退学願に学生証を添え、センター長を経て学長の承認を得なければならない。ただし、退学日の属する学期の学納金を完納していることを要件とする。

(転学)
第23条 学生が次の各号のいずれかに該当する転学をしようとするときは、所定の手続によりセンター長を経て学長の承認を得なければならない。
(1) 本学別科における他のセンターへの転学 
(2) 他の日本語教育機関その他の教育機関への転学 

  1. 災害その他の事情により教育の継続が困難となった場合は、別科長の判断により学長の承認を得て、学生を他のセンターに転学させることができる。
  2. 前各項の転学に関し必要な事項は、関係法令及び別に定めるところによる。

第6章 学納金 

(学納金)
第24条 別科における学納金(入学金、授業料、施設維持費及び諸経費)の額は、センター及び課程ごとに各センター細則に定めるところによる。

  1. 学納金の納付時期、納付方法その他納付に関し必要な事項は、募集要項又は別に定めるところによる。

(学納金の納付)
第25条 学生は、原則として、指定された期日までに学納金を一括して納付しなければならない。

  1. 授業料その他の学納金は、欠席、停学又は休学中であっても、原則として減免しない。

(学納金の返還)
第26条 既に納入した学納金は、原則として返還しない。

  1. 前項の規定にかかわらず、入学辞退、査証の不発給、入国不能その他やむを得ない事由がある場合の返還の取扱いについては、関係法令を踏まえ、本学が別に定めるところによる。
  2. 返還の対象となる費目、返還額、申請手続及び返還時期については、本学が別に定めるところにより、あらかじめ学生に明示する。

第7章 賞罰

(褒賞)
第27条 本学の学生として、品行方正、成績優秀にして、他の模範となる者を褒賞することがある。

(懲戒)
第28条 学生が、本規程その他本学の定める諸規則を遵守せず、学生としての本分に反する行為をしたときは、懲戒処分を行うことができる。

  1. 懲戒の種類は、訓告、停学、退学及び除籍とする。
  2. 訓告及び停学の処分は、センター長が行うものとする。
  3. 退学及び除籍の処分は、センター長の申出に基づき、学長が行うものとする。
  4. センター長は、懲戒処分を行うに際し、必要に応じて懲戒委員会を設けることができる。
  5. 懲戒による退学の事由は、次の通りとする。
    (1) 学業成績が不良で、修了の見込がないと認められるとき
    (2) 正当の理由がなく欠席・遅刻・早退の著しく多いとき
    (3) 素行不良で、改善の見込みがないと認められるとき
    (4) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したとき
    (5) 試験を拒否・妨害したとき又は不正行為を行ったとき
    (6) その他本学の規程に違反したとき
  6. 除籍の事由は、次の通りとする。
    (1) 在学期間が所定の年数を超えるとき
    (2) 休学の期間を超えてなお復学できないとき
    (3) 死亡したとき
    (4) 本学に納付するべき学費等の納付を怠り、督促してもなお納付しなかったとき
    (5) 長期間にわたって行方不明となったとき
    (6) 薬物等及び犯罪行為等により学内外を問わず迷惑となる行為を行ったとき
    (7) 出入国管理及び難民認定法の在留資格取消事由又は退去強制事由に該当する行為を行ったとき
    (8) その他上記に類する行為を行ったとき

第8章 その他

(健康診断)
第29条 学生は、本別科が毎年定期的に実施する健康診断を受けなければならない。

  1. センター長は、必要があると認めるときは、臨時に健康診断を行うことができる。
  2. 健康診断の結果、疾病があると認められた者については、所属センター長が、必要な修学上の措置を講じることができる。

(寄宿舎)
第30条 別科は、必要に応じて学生のための寄宿舎を置くことができる。

  1. 寄宿舎の所在地、管理運営その他必要な事項は、別に定める。

(委任)
第31条 この規程に定めるものの他、別科の運営に関し必要な事項は、別科長が定める。

  1. 前項のうち、学生の身分に重大な影響を及ぼす事項その他特に重要な事項については、学長の承認を得るものとする。

(改廃)
第32条 この規程の改廃は、別科長が発議し、学長の承認を経て、理事会の承認を得て行う。

附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年12月18日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和8年10月1日から施行する。